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慰謝料請求
気になる慰謝料請求についておさらいしましょう
交通事故の被害を受けて治療した時
- 整骨院での治療でも慰謝料が受け取れるのか不安
- 通院するだけで慰謝料がもらえるのか知りたい
- 整骨院での治療が慰謝料請求に
どれくらい影響するか心配 - 慰謝料の請求手続きが難しくて不安

交通事故に巻き込まれ、整骨院・接骨院での治療を検討する方もいることでしょう。
その際、気になるのが請求できる慰謝料についてです。
一日にいくらもらえるのか、整骨院・接骨院への通院でも慰謝料が支払われるのかなど、多くの不明点が浮上するでしょう。
これらの疑問が解消されないままだと、事故の影響での通院を躊躇してしまうこともあります。
そこで、この記事では交通事故後の整骨院・接骨院通院時に期待できる慰謝料について解説します。安心して治療を受けるための大切な情報が満載です。
慰謝料請求について
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● 基本情報
整骨院での通院も慰謝料請求の対象となりますが、整骨院と病院の違いに注意が必要です。整骨院での治療は柔道整復師が行いますが、医師ではないため、慰謝料の対象外と考える方もいます。
しかし、整骨院通院でも慰謝料請求は可能です。詳しく解説していきます。初診は病院で
整骨院通院も請求可能ですが、初診は病院や整形外科で受ける必要があります。
整骨院のみの受診では請求が認められない可能性があるため注意が必要です。後遺障害の場合は病院通院が必須
後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書が必要で、これは医師が作成します。整骨院通院だけでは認定が難しいため、病院通院が必須です。
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● 計算方法
次に慰謝料の計算方法について解説します。
医師による正確な診断や情報を得ることが必要ですが、整骨院の入通院でも慰謝料を請求することが可能です。安心して整骨院での治療と慰謝料請求を進めましょう。
計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。「任意保険基準」は各任意保険会社で独自に基準を設けているため、個別に確認する必要があります。自賠責基準
自賠責基準では、一日の入通院慰謝料は4,300円です。
治療期間全体の慰謝料は次の計算方法に基づきます。
治療期間(治療開始から治癒日まで): 実通院日数×2
上記のうち、実通院日数が少ない方に4,300円を掛けることで慰謝料が算出されます。
例えば、「治療期間が60日」かつ「実通院日数が26日(×2)」の場合、入通院慰謝料は以下の通りです。
26(日)×2×4,300=223,600円
※ただし、自賠責保険の上限は120万円で、入通院慰謝料を含む治療費や休業補償、文書料などがこれに含まれます。計算式によって得られた慰謝料が上限を超える場合、余剰分は相手側の保険会社または加害者本人が支払います。弁護士(裁判所)基準
この基準では、通院日数ではなく入院期間と通院期間に基づいて計算されます。以下表の、入院期間と通院期間が交差している箇所が基準となります。
※こちらの金額はあくまで参考となり、通院頻度・けがの症状や程度・治療内容によって増減します。 -
◇ 軽傷の場合
例えば、むちうちなどの軽傷で、入院はなく通院期間が1ヵ月であった場合は、表の入院0ヵ月・通院1ヵ月の交差している点である19万円が適用されます。
日割り計算をする場合は30日で割りますので、19万÷30日=約6,000円となります。 -
◇ 重傷の場合
骨折などの重傷で、例えば入院はなく通院期間が1ヵ月であった場合は、その交差している点である28万円が適用されます。
日割り計算をする場合は30日で割りますので、28万÷30日=約9,000円となります。
画像引用元:みらい総合法律事務所
「軽傷」は打撲やむち打ちなどの怪我を指し、「重傷」は骨折や脱臼などを含みます。
通院期間の平均は1ヵ月〜3ヵ月で、最長でも6ヵ月です。しかし、治療が長引くと「症状固定」が告げられる可能性が高まります。
症状固定は、医師や裁判所が治療がこれ以上有効でないと判断し、痛みが残ったまま】治療を打ち切る段階を指します。症状固定に達すると、慰謝料の請求ができなくなります。
また、相手側の保険会社が治療の打ち切りを提案することもあります。通院を中断するタイミングは難しいですが、症状固定が確定するまで治療を続けることをおすすめします。
注意点
◇ 医師の診察と同意の重要性
事故後に医師の診察や治療を受けず、医師の同意が得られない場合は慰謝料の認定が難しくなります。
患者は迅速な医療行動が必要であり、これらのステップを怠ると請求の可否に影響を及ぼす可能性が高まります。
◇ 慰謝料額の限定と注意点
慰謝料の計算は単純ではなく、自賠責保険が補償する範囲も120万円まで。したがって、長期入院や通院が必要な場合、120万円の限度額に達してしまい、慰謝料支払いが不足する可能性があります。
また、自身に100%の過失がある場合、自賠責保険でも補償が受けられないので注意してください。
◇ 通院回数と継続性
通院回数が請求額に影響を与えるため、必要な治療はしっかりと続けることが重要です。治療の途中での中断や怠ることは、慰謝料請求の際に支払額を減少させる要因となり得ます。なお、月に一度は整形外科へ通院することが必要です。
また、治療の途中で転院をすることも慰謝料請求ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
当院でできること
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◇ 保険会社との連携
当院では保険会社との円滑な連携を行い、患者さまの慰謝料請求に関する手続きをサポートします。必要な書類や情報提供など、複雑な手続きを代行し、患者さまの負担を最小限に抑えます。
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◇ 専門的な治療
慰謝料請求において、専門的で効果的な治療が不可欠です。当院では経験豊富な専門家が、事故による損傷に焦点を当てた的確な治療を提供します。患者さまの健康回復と同時に、慰謝料請求時の基準となる治療効果についても最大限高めていきます。
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◇ 心的ストレスの解消お手伝い
交通事故は身体だけでなく、心にも影響を与えることがあります。当院では、治療中やその前後に心理的なサポートを通じて、患者さまの心的ストレスを解消できるよう努めています。身体の回復を促進しつつ、慰謝料請求における精神的ストレスも緩和できるようにサポートします。
交通事故に遭った際の慰謝料請求に関するポイントを紹介しました。
整骨院・接骨院での通院が慰謝料減額につながることはありません。、医師の許可がのもとで、安心して治療を受けていただけます。
また、自賠責基準や弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法も確認しましょう。
ご不明点やご相談がありましたら、当院までお気軽にお問い合わせください。
慰謝料請求に関するサポートを提供しますので、安心してご相談ください。